
住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、
環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、
より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

住宅の資産価値を確保
住宅を売却しようとする場合、性能の高い住宅として資産的な価値が担保される。
住宅ローン減税の優遇
「長期優良住宅」のローン減税として最大400万円の所得税控除。投資型減税も選択可。



長期優良住宅なら住宅ローン年末残高等(控除対象限度額4000万円)の
1.0%の金額が所得税・個人住民税から10年間控除(減税)されます。
10年間合計で最大400万円まで控除できます。


※ 5年間の減税は長期優良住宅の認定を取得した一戸建ての住宅の場合です。
平成24年度税制改正大綱(平成23年12月10日閣議決定)の内容を基に作成しております。
よって、今後の国会審議等により変わることがありますのでご注意ください。


平成24年度税制改正大綱(平成23年12月10日閣議決定)の内容を基に作成しております。
よって、今後の国会審議等により変わることがありますのでご注意ください。


平成24年度税制改正大綱(平成23年12月10日閣議決定)の内容を基に作成しております。
よって、今後の国会審議等により変わることがありますのでご注意ください。


所得税額から減税(最大50万円)されます。控除しきれない場合は、翌年分の所得税から減税されます。
※ 性能強化費用相当額は、木造・鉄骨造は1平方メートル当たり33,000円で算出した金額となります。
平成24年度税制改正大綱(平成23年12月10日閣議決定)の内容を基に作成しております。
よって、今後の国会審議等により変わることがありますのでご注意ください。
※東日本大震災被災者は、固定資産税・不動産所得税・登録免許税について、別途減免措置があります
住宅ローン金利税金の優遇措置
「フラット35S」の借入金利が大幅な優遇。20年優遇タイプにも適用。固定資産税等優遇措置。
フラット35S(20年優遇タイプ)は、「長期優良住宅」の認定を受ければ、適用になります。
20年間0.3%優遇
各種保険の優遇措置
瑕疵担保保険料の割引対象となるほか、地震保険などの割引
維持管理費の負担が減少
耐久性や省エネ性能が高いので、劣化による補修費や光熱費などの負担が軽減
「長期優良住宅」の認定をされるためには、「劣化対策」「耐震性」「維持管理・更新の容易性」「可変性」「バリアフリー性」「省エネルギー性」「居住環境」「住戸面積」「維持保全計画」9つの性能項目をクリアする必要があります。
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
【木造】
・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。
・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
〔層間変形角による場合〕
・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以下)とすること。
〔地震に対する耐力による場合〕
・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。
〔免震建築物による場合〕
・住宅品確法に定める免震建築物であること。
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理 (清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること等
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
〔共同住宅〕
・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保すること。
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること。
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
・省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること。
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
〔戸建て住宅〕
・75平方メートル以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
〔共同住宅〕
・55平方メートル以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
※ 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
※ 戸建て住宅、共同住宅とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、戸建て住宅55平方メートル、共同住宅40平方メートル(いずれも1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
・維持保全計画に記載すべき項目については、(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の浸入を防止する部分及び (3)給水・排水の設備について、 点検の時期・内容を定めること。
・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。